私がドイツで看護師になるまで③必要書類の準備

看護師になるまで

こんにちは、うーさです!

前回の記事ではドイツでの看護師資格の取り方と、そのために私がした情報収集について紹介しました。

今回は必要な資料収集の準備について記事にしたいと思います。

この辺りからは私の“こうしたら良かったな”などの後悔や反省も含まれますので、これから取り組まれる方には耳寄りの情報がお届けできると思います。

では早速参りましょう!

介護助手うーさ
介護助手うーさ

私を転ばぬ先の杖にしてほしい、、!

注意;こちらの情報は2021年に私が申請した時のものですので、最新の情報とは異なる場合があります。参考までにお読みいただけると幸いです。

必要な資料を集める

まずは申請にどんな書類が必要なのか、前回の記事でも登場した州政府のサイトで確認します。

ここのページから申請書類用紙(Formlare)を開き、

Antrag auf Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung in einem Gesundheitsfachberuf bei einer im Ausland absolvierten Ausbildung

(日本語意訳:海外で修了した医療専門職の専門教育の職業名使用許可の申請)

を開きます。

日本語でも役所の文面は理解が難しいですが、ドイツもそれは同様ですね。。

この申請用紙を進んでいくと、注意書き、説明書き(Merkblatt)と書いてあるページへ辿り着きます。

ここに必要な書類が記載されているので、その通りに準備を進めます。

その通りを強調するのは、そうでないと申請時のトラブルになり、時間が余分にかかってしまう可能性があるからです。

実際のところかくいう私も追加の書類を提出しなければならなかったので、ここは念を押して伝えています、!

ドイツの役所はとても冷たいです。

冷たいという表現は違うかもしれませんが、少しでも間違っていたり不足している部分があると追加で書類を求められたり、最悪の場合申請が却下されてしまうこともあります。

というより、全て記載されている通りに準備しても対応する人によっては拒否される場合もあります。

こういった役所での対応の差でトラブルが生まれることは、ここドイツでは残念ながら稀なことではありません。

私たちができることは“指示されたものを”、“過不足なく”、“期限通りに”提出すること。

根拠があれば、異議を唱える際にこちらも主張ができるからです。

こういったことはあまり日本で考えたことがありませんでしたが、

こちらに来て鍛えられたメンタルの一つかと思います。

書類を集める

申請に必要な書類がわかったところで、必要書類を集めるところから早速始めていきます。

書類や証明書などは大まかに

  1. 日本から取り寄せが必要なもの
  2. ドイツで準備する必要がある、もしくは可能なもの

の二種類に分けられます。

1.の日本から取り寄せが必要なもので申請に必要だった書類がこちら。

  • Prüfungszeugnis…成績証明書
  • 看護師免許証
  • 卒業証書

2.のドイツで準備する必要がある、もしくは可能なものは以下の文書です。

  • 申請書
  • Lebenslauf…履歴書
  • Personalausweis oder Reisepass…身分証明書もしくはパスポート
  • Heiratsurkunde oder Scheidungsurkunde(書類上に名前の変更がある場合にのみ)婚姻証明書、離婚証明書
  • Meldebescheinung…住民登録証
  • Sprachzertifikat mit dem Niveau… B2レベルの言語能力を証明できるもの

また、準備と提出はしたけれど本当に必要だったのか分からない書類が以下の書類です。

  • 在職証明書
  • 任命・退職証明書
  • 院内クリニカルラダーの評価表

Arbeitszeugnis? 勤続証明書?

上に記載した最後の3つの書類について少し言及しますと、

州政府から求められていたのはArbeitszeignisseという日本でいうところの勤続証明書でした。

こちらの文書、ドイツのそれは日本とは多少異なり

前職で与えられていた課題や任務などがより詳細に記載されています。

日本の勤続証明書を調べてみると役職や期間、勤務形態などは記載されている場合が多いのですが

業務内容についてはドイツのそれと比べて希薄な印象を受けました。

ドイツだと日本の勤続証明書はArbeitsbescheinigung(労働証明書)という

別の文書に分類されてしまうようです。

ただここで一つ言及しておきたいのは、

日本の勤続証明書のフォーマットや記載内容は基本的に企業や会社ごとに決められているということ、

また依頼元が求めている項目を記載することが原則ですので、

業務内容を充実した形で記載してもらうように依頼する、ということも不可能ではないのかなと個人的には思います。

それを実際にしてもらったところで書き換えの認定にどれだけの影響を与えるのか、

正直なところは私にもよくわかりません。

もし前職の病院や施設が対応してくれるというのであれば依頼するのも不可能ではないのかも?

(この辺りは憶測でしかありませんのでご了承ください)

クリニカルラダー評価表??

私は日本で二つの病院に勤めた経歴があったので、一つの病院(病院Aとします)

からは在職証明書を、もう一つの病院(病院B)からは

院内のクリニカルラダー評価表をもらうことにしました。

というのも病院Bの入職時、退職時に任命証明書、退職証明書をそれぞれ受け取っており、

これらの文書で勤めていた期間と役職が証明できると思ったからです。

ただ、これではバイエルン州が知りたい明確な業務内容や任務について全く証明できない。。

という理由でそれを証明できるものとしてクリニカルラダーの評価表をもらうことにしました。

・・・

ちなみにクリニカルラダーとは、、

看護職の評価システムのことを指します。はしご(ラダー)のように、ステップごとに

共通の指標を用いて看護実践能力を評価・向上できる仕組みのことです。

・・・

私の評価表には当時の上司からの他者評価も含まれていたので

これで実際の業務内容や日々の課題、任務などを証明できる!と考えました。

ですがこちら、州政府からの返事の文言には一言も触れられておらず

このクリニカルラダー評価表が看護実践能力や業務内容の判断材料になったかどうか

実際のところはなんとも言えません。

書き換えのために翻訳者さんにかなり頭を悩ませて作っていただいた書類だっただけに

役に立たなかった、、と認めたくなかったのが当時の私の心情でした。

まとめ

  • 必要な書類を州政府のサイトからチェック
  • 書類は指示された通りに準備する
  • 提出書類には①日本で準備する必要があるもの、②ドイツで準備する必要があるもの、がある
  • 勤続証明書は日本の形式だと認定の評価材料にはならない可能性が高い

いかがだったでしょうか。次回の④では書類の翻訳から提出、州政府からの返答についてお届けできればと思っております。

ではまた!Bis zum nächsten Mal!

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